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更新日:2026年6月26日
令和7年度税制改正に伴う介護保険料の「特例減免」について
令和8年度介護保険料に係る「特例減免」について
税制改正に伴う令和8年度介護保険料特例措置の対象者の方のうち、令和7年度の市民税が非課税であった方で、一定の条件を満たす方は、令和8年度介護保険料算定において市民税非課税者として判定を行う「特例減免」の対象となります。
減免対象者となる可能性がある方には減免申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、令和8年7月31日(金曜日)までにご提出ください。期日までにご提出が難しい場合は、医療保険課賦課係までご連絡ください。
特例減免対象要件(注)
特例減免に係る保険料の減免対象被保険者は、次の全てに該当する第一号被保険者(65歳以上の方)となります。
(1)令和7年度(令和6年分)において、本人及びその属する世帯の全員が住民税非課税の方
(2)令和8年度(令和7年分)も住民税が非課税となるよう、給与収入額の就労調整(就労収入の増加)を行った第一号被保険者または
その属する世帯主及び全ての世帯員
注1:令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で佐世保市に住民登録がない方は対象外となります。
注2:なお、遡及して本人の所得修正があった場合や、世帯員の異動などにより、特例減免対象とならない場合があります
参考資料
介護保険最新情報vol.1459(介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行準備に係る留意点等及び介護保険条例参考例について)一部抜粋(PDF:159KB)
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