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更新日:2026年6月1日
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和8年度介護保険料算定に係る特例措置について(令和8年度のみ)
令和7年度税制改正に伴い、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険料の算定においては、市民税課税の有無や合計所得金額等を保険料判定基準として用いるため、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の保険料収入が減少し、介護保険事業の運営に支障が出る可能性があるとして、介護保険料の算定について、税制改正による影響を受けないよう介護保険法施行令の改正(介護保険料算定の特例措置の設定)が行われました。
1.特例措置の対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で佐世保市に住民登録がある方のうち、令和7年中の給与収入が「55万千円以上190万円未満」の範囲である方が特例措置の対象となります。
2.令和8年度介護保険料算定の特例措置
(市民税が非課税であっても介護保険料の算定では課税とみなす場合があります)
特例措置対象の方は令和8年度介護保険料の算定において、税制改正前の給与所得控除額(55万円)により算定します。
そのため令和8年度の市民税が非課税でも、介護保険料の算定上では課税として判定を行う場合があります。
また、世帯員の課税状況についても同様の算定方法を用います。
【例】前年中の給与収入が100万円、他の所得が0の場合
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賦課年度 |
市民税課税状況 |
介護保険料所得段階 |
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令和7年度 |
課税 |
6段階 |
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令和8年度 |
非課税 |
6段階(特例措置により市民税が課税扱いで判定) |
令和8年度は市民税非課税であるため、本来なら介護保険料所得段階は1段階となりますが、
特例措置により6段階で算定を行います。
参考資料
令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省通知)(PDF:2,433KB)
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