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更新日:2025年10月20日
理事長及び業務執行理事は、社会福祉法に基づく定款の定めにより自己の職務執行状況について、定期的に理事会で報告を行う必要があります。(報告を行うに際して、報告書を作成して行うか、口頭のみで行うかについては、理事長等の任意です。)
なお、この報告は省略することはできませんので、必ず理事会を開催した上で各法人の定款に定めた必要とされる回数を行わなければなりません。
また、業務執行理事は、定款で必置としている法人に限られますが、理事長についてはすべての法人の理事長が対象です。
理事長及び業務執行理事は、原則として3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければなりません。
ただし、定款で「毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上」と定めている場合には、その回数が必要な回数となりますが、年度をまたがる場合には4か月を超えなくても良いとされています。
(例えば、3月の予算理事会と5月の決算理事会の2回でも可能です。)
具体的に何を報告すべきかについては法令等の定めはありませんが、例としては次のようなことが考えられます。
報告を行った場合は、その理事会の議事録に「報告事項」として記載しなければなりません。
また、職務執行状況の報告は、法人(事務局)による事業報告とは異なりますので、別途、行うことが必要です。
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