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更新日:2025年10月20日

理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告

概要

理事長及び業務執行理事は、社会福祉法に基づく定款の定めにより自己の職務執行状況について、定期的に理事会で報告を行う必要があります。(報告を行うに際して、報告書を作成して行うか、口頭のみで行うかについては、理事長等の任意です。)

なお、この報告は省略することはできませんので、必ず理事会を開催した上で各法人の定款に定めた必要とされる回数を行わなければなりません。

また、業務執行理事は、定款で必置としている法人に限られますが、理事長についてはすべての法人の理事長が対象です。

職務執行状況の報告回数

理事長及び業務執行理事は、原則として3か月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければなりません。

ただし、定款で「毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上」と定めている場合には、その回数が必要な回数となりますが、年度をまたがる場合には4か月を超えなくても良いとされています。

(例えば、3月の予算理事会と5月の決算理事会の2回でも可能です。)

報告内容

具体的に何を報告すべきかについては法令等の定めはありませんが、例としては次のようなことが考えられます。

  • 理事長及び業務執行理事の専決事項(事業計画の執行状況、業務契約の締結、職員の採用など)
  • 過去の理事会における決議事項のうち、重要な事項の経過状況(過去に融資を受けた場合の資金の使用状況、返済状況、残額など)
  • 所轄庁(行政)による監査結果(指摘があった場合の指摘事項、改善状況、改善結果など)
  • 所轄庁(行政)への申請、届出の状況、結果など
  • 不祥事又は事故等の発生、対応状況など
留意事項

報告を行った場合は、その理事会の議事録に「報告事項」として記載しなければなりません。

また、職務執行状況の報告は、法人(事務局)による事業報告とは異なりますので、別途、行うことが必要です。

お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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