ここから本文です。
更新日:2020年4月17日
理事会を招集する者は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発出しなければなりませんが、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができます。
なお、理事会の招集通知を省略することについての理事及び監事の同意の取得・保存の方法について、法令上の制限はありませんが、「法人において、理事及び監事の全員が同意書を提出することとする」、又は「理事会の議事録に当該同意があった旨を記載する」等、書面若しくは電磁的記録による何らかの形で保存できるようにしておくことが望ましいとされています。(「指導監査ガイドライン」より)
(1)理事会の招集手続を省略することについて、理事及び監事全員が同意の意思表示をしたこと
(1)欠席理事及び監事からも、招集手続の省略について同意書の提出を受け、同意書と理事会議事録と併せて保管することが望ましいです。
(2)口頭により同意の意思表示があった場合は、理事会の議事録に理事及び監事全員の同意があった旨を記載してください。
(3)役員選任の決議を評議員会で行い、引き続き同日に理事長選定の理事会を開催する場合も、招集手続の省略は可能です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください