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更新日:2026年3月9日

社会福祉法人の基本財産以外における株式等の保有・運用について

概要

基本財産以外の資産の場合であっても、基本財産の場合と同様にその管理運用について安全、確実な方法で行うことが望ましいとされつつ、次の①から③のいずれかを満たす場合には、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用が認められています。※ただし、下記に記載する(注意)の私立保育所等を除きます。

①上場株や店頭公開株のように、証券会社の通常の取引を通じて取得できるもの

②基本財産として寄附されたもの(設立後の寄附を含む)

③未公開株のうち、次の要件をすべて満たすもの

  • 社会福祉に関する調査研究を行う企業の未公開株であること
  • 法人において、実証実験の場を提供する等、企業が行う社会福祉に関する調査研究に参画していること
  • 未公開株への拠出(額)が法人全体の経営に与える影響が少ないことについて、公認会計士又は税理士による確認を受けていること

留意事項

以下に記載する点に留意しておく必要があります。

  • 上記①から③のいずれかを満たす場合であっても、法人の非営利性を担保する観点から、法人が営利企業を実質的に支配することがないよう、営利企業の全株式の2分の1を超えて保有してはなりません。
  • 上記①から③のいずれかを満たし株式の保有等を行っている場合でも、特定の営利企業の全株式の20%以上を保有している場合には、社会福祉法第59条の規定による現況報告書と合わせて、当該営利企業の概要として、事業年度末現在の次に定める事項を記載した書類を所轄庁(佐世保市)へ提出する必要があります。
    名称・事務所の所在地・資本金等・事業内容・役員数及び代表者氏名・従業員数・当該社会福祉法人が保有する株式等の数および全株式等に占める割合・保有する理由・当該株式等の入手日・当該法人と当該営利企業との関係(人事・取引等)

(注意)次の通知の対象となる社会福祉施設の運営費や委託費の管理運用においては、上記①から③のいずれかを満たしている場合においても、各通知の規定の中で元本保証割れのリスクが大きい株式投資、商品取引等の保有・運用は一切、認められていませんので留意してください。

【指導監査ガイドラインP53、Ⅲ-2-(3)-1による】

  • 「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)
    <対象施設>:生活保護法による保護施設、視聴覚障害者情報提供施設、養護老人ホーム、婦人保護施設、保育所を除く児童福祉施設、児童福祉法による自立援助ホーム・ファミリーホーム
  • 「子ども・子育て支援法附則第6条の規定による私立保育所に対する委託費の経理等について」(平成27年9月3日付け内閣府子ども・子育て本部統括官及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)
    <対象施設>:私立保育所

お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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