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更新日:2020年4月21日

評議員会の招集手続の省略

概要

評議員会を招集する者は、評議員会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員に対して書面又は評議員の承諾を得て電磁的方法でその通知を発しなければなりませんが、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができます。この場合には招集の通知を省略できますが、評議員全員の同意があったことが客観的に確認できる書類の保存が必要です。(「指導監査ガイドライン」より)

要件

(1)議員会の日時等に関する理事会の決議があること

(2)議員会の招集手続を省略することについて、評議員全員が同意の意思表示をしたこと

様式例

留意事項

(1)略することができるのは、評議員会の招集通知の発出であり、理事会による評議員会の招集事項の決定は、行う必要があります。

(2)席評議員からも、招集手続の省略について同意書の提出を受け、同意書と評議員会議事録と併せて保管することが望ましいです。

(3)頭により同意の意思表示があった場合は、評議員会の議事録に評議員全員の同意があった旨を記載してください。

 

お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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