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更新日:2023年6月20日
理事の提案につき、あらかじめ理事(議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされます。
これは、議決権を行使することができる理事の全員が、決議の目的となる事項についての提案に同意の意思表示をし、かつ、監事も当該提案に異議を述べない場合には、会議を開催しなくても、各理事及び監事が当該議案を決議することについてその責任を伴う十分な意思表示を行っているものと認めることができ、また、提案に全員が賛成であるならば、討議を省略することによる理事会機能の形骸化という弊害のおそれも少ないと考えられるためです。
(1)あらかじめ理事会の決議の省略に係る定款の定めがあること
(2)理事が決議の目的である事項について提案すること
(3)当該提案につき理事(議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと
(4)監事が当該提案について異議を述べていないこと
(注)議事録記載事項で「理事会の決議があったものとみなされた日」とは、すべての理事の同意の意思表示が法人に到達した日になります。
(1)議事録等(理事及び監事全員の意思表示を示す書面又は電磁的記録も含む。)については、理事会の決議があったものとみなされた日から10年間主たる事務所に備え置かなければなりません。
(2)対象事項の制限はありませんが、理事会の形骸化につながらないよう留意が必要です。
(3)業務の執行状況に関する理事長及び業務執行理事の報告は省略することができず、実際に開催された理事会において報告を行うことが必要です。
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