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更新日:2025年9月18日
理事会の決議の省略とは、理事会の決議事項について、理事(特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意し、かつ、監事の全員が異議を述べていない場合には、理事会の決議があったものとみなすことができる手続きのことであり、理事会が開催され決議された場合と同様の効力が生じます。
(注)特別の利害関係とは、理事がその決議内容について、法人に対する忠実義務を履行することが困難と認められる利害関係を有することであり、利益相反取引や競業取引等にあたる場合のことを言います。
(1)理事会の決議の省略について、定款の定めがあること
(2)理事が決議の目的である事項(議案)について、全員の理事及び監事に提案すること
(3)当該提案について、理事(特別の利害関係を有する理事を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意し、かつ、監事の全員が異議を述べていないこと
(注)議事録記載事項の「理事会の決議があったとみなされた日」とは、理事全員(特別の利害関係を有する理事を除く。)からの同意書及び監事全員からの異議確認書が法人に到達した日(全員の中での最後の一人の分がそろった日)となります。
(1)議事録等(特別の利害関係を有する理事を除く理事全員からの同意書及び監事全員からの確認書)については、理事会の決議があったとみなされた日から10年間主たる事務所に備え置かなければなりません。
(2)決議の省略を行うにあたり、法令上は対象事項等の制限自体はありませんが、理事会の形骸化につながらないよう留意が必要です。
(3)決議の省略における同意とは、「決議の目的となる事項の提案内容についての同意(賛成)」のことであり、「決議の省略を行うことへの同意」ではありません。
(4)決議の省略は、理事会を欠席する場合における書面決議(欠席した理事の書面又は電磁的方法による議決権の行使)とは異なります。なお、書面決議については、平成29年度以降は一切、認められていません。
(5)理事長及び業務執行理事の職務執行状況の報告については、省略することはできませんので、実際に開催される理事会において報告を行うことが必要です。
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