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更新日:2026年3月10日
評議員・役員の選任に関する書類について
選任にあたっては、欠格事由・特殊関係の有無・反社会的勢力の者ではないことを履歴書・誓約書等で確認し、文書(就任承諾書等)により就任の意思の確認を行います。
各書類の徴収時期について
・履歴書及び誓約書の徴収については、各候補者として選任される理事会の当日までに徴収してください。(欠格事由等に非該当であることを確認した上で決議を行うため)
・就任承諾書の徴収については、評議員の場合には評議員選任・解任委員会の当日までに、役員の場合には評議員会の当日までに徴収してください。(就任の意思表示を選任日までに確認するため)
留意事項
・重任(再任)の場合においても、最新の状況までを確認する必要がありますので、就任承諾書及び誓約書についてはその都度、徴収してください。
※履歴書についても選任ごとに徴収することを推奨しますが、前回徴収時以降の状況について法人において確認の上、その結果を議事録・メモ等に記載し保存すること、または前回徴収の履歴書に追記すること等により確認が可能となる場合には、改めて徴収されなくても差し支えありません。
・「就任承諾書兼誓約書」様式例の使用については、各法人の任意となりますが、これを使用する場合には誓約書としての側面から、各候補者として選任される理事会の当日までに徴収してください。
<様式例>