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更新日:2026年1月7日
社会福祉法人とは、社会福祉法に定められた社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益性の高い非営利法人であり、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うために、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。
また、法人運営や事業運営にあたっては、その公益性と非営利性などから法令等により実施要件や事務手続きなどが厳格に定められており、適正な運営が求められています。
社会福祉法人の所轄庁とは、法人の主たる所在地や事業の範囲によって決められる、個々の法人を所管する行政庁のことであり、法人の設立・定款の変更等の認可や法人の運営が適正に行われるよう指導監査を行う役割を担っています。
法人の主たる事務所が佐世保市内にあり、その行う事業が佐世保市の区域内のみの場合には、所轄庁は佐世保市となります。
ただし、佐世保市内で事業を行う法人であっても、佐世保市以外の県内区域でも事業を行う場合には長崎県となり、県域を超える場合には主たる事務所が所在するその都道府県、政令指定都市、厚生労働省のいずれかが所轄庁となります。