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更新日:2020年3月13日

評議員会の決議の省略

概要

理事が議題について提案をした場合において、当該議案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされます。

なお、定時評議員会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時評議員会が終結したものとみなされます。

要件

(1) 理事が決議の目的である事項について提案すること

(2) 当該提案につき評議員(議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたこと

(3) 理事が提案する評議員会の議題(目的)である事項について、理事会の決議があること

様式例

※議事録記載事項で「評議員会の決議があったものとみなされた日」とは、すべての評議員の同意の意思表示が法人に到達した日になります。

留意事項

(1) 議事録等(評議員全員の意思表示を示す書面又は電磁的記録も含む。)については、評議員会の決議があったものとみなされた日から10年間主たる事務所に備え置かなければなりません。

(2) 対象事項の制限はありませんが、評議員会の形骸化につながらないよう留意が必要です。

 

お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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