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更新日:2025年9月17日

評議員会の決議の省略

概要

評議員会の決議の省略とは、評議員会の決議事項について、評議員(特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意した場合には、評議員会の決議があったものとみなすことができる手続きのことであり、評議員会が開催され決議された場合と同様の効力が生じます。

(注)特別の利害関係とは、評議員がその決議内容について、法人に対する善管注意義務を履行することが困難と認められる利害関係を有することであり、利益相反取引や競業取引等にあたる場合のことを言います。

要件

(1)理事が決議の目的である事項(議案)について、全員の評議員に提案すること

(2)当該提案について、評議員(特別の利害関係を有する評議員を除く。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したこと

様式例

(注)議事録記載事項で「評議員会の決議があったとみなされた日」とは、評議員全員(特別の利害関係者を除く。)からの同意書が法人に到達した日(全員の中での最後の一人の分がそろった日)となります。

留意事項

(1)議事録等(特別の利害関係を有する評議員を除く評議員全員からの同意書も含む。)については、評議員会の決議があったとみなされた日から10年間主たる事務所に備え置かなければなりません。

(2)決議の省略を行うにあたり、法令上は対象事項等の制限自体はありませんが、評議員会の形骸化につながらないよう留意が必要です。

(3)決議の省略における同意とは、「決議の目的となる事項の提案内容についての同意(賛成)」のことであり、「決議の省略を行うことへの同意」ではありません。

(4)決議の省略は、評議員会を欠席する場合における書面決議(欠席した評議員の書面又は電磁的方法による議決権の行使)とは異なります。なお、書面決議については、平成29年度以降は一切、認められていません。

(5)決議の省略の場合に限りませんが、評議員会の決議のためにはその前に理事会において、理事が提案する評議員会の議題(目的)である事項についての決議が必要です。

お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

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