ここから本文です。
更新日:2023年5月1日
社会福祉法人の理事長の氏名、住所及び目的の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に「変更の登記」をしなければならないこととなっています。
理事長は法人運営に中心的役割を果たすものであり、当該法人においても重要な変更事項であることから、変更があった際は法務局に登記のうえ、遅滞なく佐世保市に届け出てください。
(注意)写しには原本証明をしてください。
1部
登記後、遅滞なく
(1)議事録は、理事長選定時の理事会及び理事選任時の評議員会のものが必要です。
(2)誓約書は、理事選任時に徴したものが必要です。(欠格事由に該当しないか、暴力団員等の反社会的勢力の者でないかについて確認する必要があります。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください