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更新日:2023年5月1日
社会福祉法人理事長の変更届出
概要
社会福祉法人の理事長の氏名、住所及び目的の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に「変更の登記」をしなければならないこととなっています。
理事長は法人運営に中心的役割を果たすものであり、当該法人においても重要な変更事項であることから、変更があった際は法務局に登記のうえ、遅滞なく佐世保市に届け出てください。
提出書類
- 社会福祉法人理事長変更届(ワード:15KB)
- 理事会及び評議員会議事録(写)
- 新理事長の就任承諾書(写)
- 新理事長の履歴書(写)
- 新理事長の誓約書(写)
- 法人の履歴事項全部証明書(新理事長の登記済分)の原本又は写し
(注意)写しには原本証明をしてください。
提出部数
1部
提出期限
登記後、遅滞なく
留意事項
(1)議事録は、理事長選定時の理事会及び理事選任時の評議員会のものが必要です。
(2)誓約書は、理事選任時に徴したものが必要です。(欠格事由に該当しないか、暴力団員等の反社会的勢力の者でないかについて確認する必要があります。)
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