ここから本文です。
更新日:2021年12月28日
社会福祉法人の基本財産を処分(建物の取り壊しや現金の取り崩し、不動産の売却、交換、貸与等使用権の設定、その他財産への切り替え及び収益事業用財産への切り替え等)しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得た上で、佐世保市長の承認が必要です。
基本財産は定款記載事項であるため、基本財産処分の佐世保市長の承認後、当該財産を処分した時点において速やかに佐世保市長への定款変更認可申請の手続きが必要です。
基本財産を処分する前に、申請してください。
(処分手続は、佐世保市長の承認後に行っていただくことになります。)
社会福祉施設の改築にあたり老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合は、佐世保市長の財産処分の承認は必要ありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください