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更新日:2021年2月4日
基本財産の担保提供は、基本財産の経済価値を減少させるものであるため、処分の場合と同様に、理事会及び評議員会の議決等、定款で定める手続きを経た後、佐世保市長の承認が必要となります。
基本財産の担保提供の承認は、担保提供の目的の妥当性、担保提供の必要性、担保提供方法の妥当性、担保提供に係る意思決定の適法性等を考慮して判断するものです。
なお、担保提供の必要性や担保提供の妥当性の観点から、根抵当権を設定することは認められません。
基本財産の担保提供が必要となった時点(計画が固まった段階で)
次の場合に係る担保提供については、承認を受ける必要はありません。(承認を不要とする取扱いについて、法人の定款に定めている場合のみ)
(1)独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2)独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る)
(3)社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、事前に当該施設を所管する関係行政庁による当該事業計画が適切であるとの意見書を所轄庁に届け出た場合。
担保提供を検討している場合は、事前に指導監査課にご相談ください。
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