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更新日:2021年2月5日
社会福祉法第55条の2の規定により、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければなりません。
さらに、その算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合は、「社会福祉充実計画」を策定し、これを所轄庁に提出して承認を受けなければならないと規定されています。
社会福祉充実残額が生じた場合は、公認会計士又は税理士等へ意見聴取を行った社会福祉充実計画原案を、評議員会に諮り、その承認を得た上で、法人としての社会福祉充実計画案を確定し、佐世保市長に承認申請を行ってください。
6月末日まで(計算書類等の届出と同時に提出してください。)
(1)既に承認された社会福祉充実計画に大きな変動がある場合には、変更承認申請を要するものかどうか指導監査課に確認してください。
(2)社会福祉充実計画に位置付ける事業の順位については、第一に社会福祉事業、第二に地域公益事業、第三にその他公益事業とされています。地域公益事業を行う場合には、地域協議会への意見聴取が義務付けられていますので、地域協議会の開催の必要がある場合は、速やかに指導監査課に相談してください。
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