ホーム > 事業者の方へ > 社会福祉法人 > 定款の変更(届出)

ここから本文です。

更新日:2025年7月17日

定款の変更(届出)

概要

厚生労働省で定める次の事項のみの定款変更については、届出をもって足りるとされています。

  1. 事務所の所在地
  2. 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
  3. 公告の方法

なお、定款の変更手続きは、次のとおり行ってください。

     1.評議員会を開催する前に、理事会で審議する。

    (①定款の変更に関すること、②評議員会の招集に関すること)

   2.評議員会で決議を得る。(特別決議事項)

   3.書類を佐世保市長あてに提出する。

提出書類

提出部数

1部

提出期限

評議員会の特別決議をもって効力が生じますが、遅滞なく届け出なければなりません。

留意事項

(1)事務所の所在地の変更等、登記事項に変更が生じた時は、変更の登記をしなければなりません。

なお、登記は組合等登記令第3条第1項に基づき、変更が生じた日から2週間以内に行う必要があります。

(2)定款附則の施行日は、評議員会決議日以降の日を記載することになりますので、事前に指導監査課へご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部指導監査課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9713

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?