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更新日:2025年7月17日
厚生労働省で定める次の事項のみの定款変更については、届出をもって足りるとされています。
なお、定款の変更手続きは、次のとおり行ってください。
1.評議員会を開催する前に、理事会で審議する。
(①定款の変更に関すること、②評議員会の招集に関すること)
2.評議員会で決議を得る。(特別決議事項)
3.書類を佐世保市長あてに提出する。
1部
評議員会の特別決議をもって効力が生じますが、遅滞なく届け出なければなりません。
(1)事務所の所在地の変更等、登記事項に変更が生じた時は、変更の登記をしなければなりません。
なお、登記は組合等登記令第3条第1項に基づき、変更が生じた日から2週間以内に行う必要があります。
(2)定款附則の施行日は、評議員会決議日以降の日を記載することになりますので、事前に指導監査課へご連絡ください。
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