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更新日:2021年12月28日
厚生労働省で定める次の事項のみの定款変更については、届出をもって足りるとされています。
遅滞なく
(1)事務所の所在地の変更等、登記事項に変更が生じた時は、変更の登記をしなければなりません。
なお、登記は組合等登記令第3条第1項に基づき、変更が生じた日(定款の届出日)から2週間以内に行う必要があります。
(2)定款附則の施行日は、評議員会決議日以降の日を記載することになりますので、事前に指導監査課へご連絡ください。
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