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更新日:2025年7月17日
定款の変更(届出)
概要
厚生労働省で定める次の事項のみの定款変更については、届出をもって足りるとされています。
- 事務所の所在地
- 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
- 公告の方法
なお、定款の変更手続きは、次のとおり行ってください。
1.評議員会を開催する前に、理事会で審議する。
(①定款の変更に関すること、②評議員会の招集に関すること)
2.評議員会で決議を得る。(特別決議事項)
3.書類を佐世保市長あてに提出する。
提出書類
- 定款変更届出書(ワード:37KB)
- その他必要な書類(「定款変更届出書添付書類一覧」(PDF:133KB)でご確認ください。)
提出部数
1部
提出期限
評議員会の特別決議をもって効力が生じますが、遅滞なく届け出なければなりません。
留意事項
(1)事務所の所在地の変更等、登記事項に変更が生じた時は、変更の登記をしなければなりません。
なお、登記は組合等登記令第3条第1項に基づき、変更が生じた日から2週間以内に行う必要があります。
(2)定款附則の施行日は、評議員会決議日以降の日を記載することになりますので、事前に指導監査課へご連絡ください。
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