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更新日:2021年12月28日
定款の変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、佐世保市長の認可を受けなければその効力を生じません。
定款の変更手続きは、次のとおり行ってください。
(※)佐世保市長の認可を受けた後、登記の変更が必要な場合があります。(下記「留意事項」参照)
2部
遅滞なく(登記に要する時間等を考慮して、余裕をもって申請してください。)
(1)事業目的の追加や変更等、登記事項に変更が生じた時は、変更の登記をしなければなりません。
なお、登記は組合等登記令第3条第1項に基づき、変更が生じた日(定款の認可日)から2週間以内に行う必要があります。
(2)役員及び評議員の定数変更等は、認可後に行うことになります。
(3)定款附則の施行日は、定款変更認可書を受領後に、認可日を記載してください。
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