ここから本文です。
更新日:2025年12月26日
定款の変更(認可申請)
概要
定款の変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、佐世保市長の認可を受けなければその効力を生じません。
定款の変更手続きは、次のとおり行ってください。
1.評議員会を開催する前に、理事会で審議する。
(①定款の変更に関すること、②評議員会の招集に関すること)
2.評議員会で決議を得る。(特別決議事項)
3.書類を佐世保市長あてに提出する。
(※)佐世保市長の認可を受けた後、登記の変更が必要な場合があります。(下記「留意事項」参照)
提出書類
- 定款変更認可申請書(ワード:37KB)
- その他必要な書類(「定款変更認可申請書添付書類一覧」(PDF:114KB))でご確認ください。)
- 事業を廃止する場合には、「廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類」として廃止する事業の用に供している財産の処分方法について 様式例(ワード:17KB)を参考に提出してください。
提出部数
1部
提出期限
遅滞なく(登記に要する時間等を考慮して、余裕をもって申請してください。)
留意事項
(1)事業目的の追加や変更等、登記事項に変更が生じた時は、変更の登記をしなければなりません。
なお、登記は組合等登記令第3条第1項に基づき、変更が生じた日(定款の認可日)から2週間以内に行う必要があります。
(2)事業の追加に係る当該事業の実施や評議員・役員の定数変更に係る新たな評議員・役員の選任等については、定款変更の認可後に行うことになります。
(3)定款附則の施行日は、定款変更認可書を受領後に、認可日を記載してください。
お問い合わせ