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更新日:2025年2月12日
料金所で通行料金を支払うごとに、手帳に記載した証明(対象者である旨の表示)を提示することにより、有料道路の通行料金が5割引きとなります。
ただし、事前に障がい福祉課での登録手続きが必要になります。また、ETC利用での割引きもあります。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が対象です。
手帳に「第1種」の記載がある方は、本人または家族が運転する場合に限ります。
手帳に「第2種」の記載がある方は、本人が運転する場合に限ります。
電子車検証の場合、ICタグ内の情報を申請者(代理人)の方のスマートフォン等の電子機器で読み取って窓口でご提示いただくか、電子車検証と同時に交付される「自動車車検証記録事項」をお持ちください。なお、スマートフォン等での読み取りには、「車検証閲覧アプリ」のインストールが必要です。
(ETCを利用する人は以下も必要です。)
事前に登録した車両以外(知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)についても、料金所で障害者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引の対象となります。(既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合、新たな手続きは不要です。)
制度改正に伴う詳しい内容については、西日本高速道路株式会社のホームページをご確認ください。
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