更新日:2023年6月13日
長崎県おもいやり駐車場制度(旧パーキング・パーミット制度)
身体・知的・精神の障がいまたは要介護、難病により歩行が困難な方、あるいは妊産婦やけが人等の方で一時的に歩行困難な方に対して、県に協力施設として登録した車椅子使用者用等駐車場を使用する際に必要となる「おもいやり駐車場利用証」を交付する長崎県の事業です。
1.対象者
- 身体障害者手帳に次の記載がある方
- 視覚障害の4級以上
- 平衡機能障害の5級以上
- 上肢障害の2級以上
- 下肢障害の6級以上
- 体幹機能障害の5級以上
- 脳病変による運動機能障害で、上肢機能障害の2級以上
- 脳病変による運動機能障害で、移動機能障害の6級以上
- 心臓機能障害の4級以上
- 肝臓機能障害の4級以上
- 腎臓機能障害の4級以上
- 呼吸器機能障害の4級以上
- 膀胱又は直腸機能障害の4級以上
- 小腸機能障害の4級以上
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の4級以上
- 療育手帳のA1又はA2をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 難病による特定疾患医療受給者の方
- 車いす、杖等を一時的に利用する必要があるけが・病気等で歩行に配慮が必要な方
- 母子健康手帳取得時から産後1年までの妊産婦の方
- 要介護者(要介護度1以上)の認定を受けた方
2.手続きに必要なもの
1.身体障害者:身体障害者手帳
2.知的障害者:療育手帳
3.精神障害者:精神障害者保健福祉手帳
4.要介護者:介護保険被保険者証
5.難病患者:特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
6.けが人・病人等:診断書(歩行困難理由、車いす、杖等の使用期間の明記が必要です。)
7.妊産婦:母子健康手帳
3.申請場所
4.お問い合わせ先
- 高齢者の方は、長寿社会課
- 妊産婦の方は、子ども保健課
- けが人・病人等の方は、保健福祉政策課
- その他の方は、障がい福祉課