ここから本文です。

更新日:2024年2月28日

福祉タクシー利用券

市内に在住でかつ居宅の重度障がい者で、要件に該当する方に、初乗運賃の9割を補助する福祉タクシー利用券を年間48枚交付します。

1.対象となる方

在宅の方で次の1から3のいずれかに該当される方が対象です。

  1. 身体障害者手帳総合等級が1級または2級の方で、下肢、体幹機能障がいがあり、常時車いすを利用している方
  2. 視覚障害1級の方
  3. 療育手帳を持っている方

入院されたり施設入所された場合は対象になりませんので、利用券を返還してください。

2.制度概要

  • 初乗運賃の9割を補助する利用券を年間48枚交付します。
  • 車いす利用者はリフト付タクシーも利用できます。
  • 利用期間は毎年4月1日から3月31日までです。前年度の利用券を新年度に利用することはできません。
  • 再交付はありませんので、お取り扱いにはご注意ください。
  • 市内在住かつ在宅または居宅系サービス利用者であることが要件となります。施設入所者、入院されている方は対象となりません。
  • 毎年3月末日の開庁日から、新年度分の利用券を交付します。
  • 令和5年度に福祉タクシー利用券が使用できる会社は、一覧表をご覧ください。

3.申請手続きに必要なもの

  1. 前年度の利用券の使い残し(全部使用した場合は利用券の表紙のみ持参してください)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者手帳もしくは療育手帳
  4. 代理人の場合上記1から3を持参のうえ、代理人の印鑑、身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)が必要です。

手続きは、障がい福祉課(中央保健福祉センターすこやかプラザ1階)で行っています。

お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?