更新日:2024年2月28日
福祉タクシー利用券
市内に在住でかつ居宅の重度障がい者で、要件に該当する方に、初乗運賃の9割を補助する福祉タクシー利用券を年間48枚交付します。
1.対象となる方
在宅の方で次の1から3のいずれかに該当される方が対象です。
- 身体障害者手帳総合等級が1級または2級の方で、下肢、体幹機能障がいがあり、常時車いすを利用している方
- 視覚障害1級の方
- 療育手帳を持っている方
入院されたり施設入所された場合は対象になりませんので、利用券を返還してください。
2.制度概要
- 初乗運賃の9割を補助する利用券を年間48枚交付します。
- 車いす利用者はリフト付タクシーも利用できます。
- 利用期間は毎年4月1日から3月31日までです。前年度の利用券を新年度に利用することはできません。
- 再交付はありませんので、お取り扱いにはご注意ください。
- 市内在住かつ在宅または居宅系サービス利用者であることが要件となります。施設入所者、入院されている方は対象となりません。
- 毎年3月末日の開庁日から、新年度分の利用券を交付します。
- 令和5年度に福祉タクシー利用券が使用できる会社は、一覧表をご覧ください。
3.申請手続きに必要なもの
- 前年度の利用券の使い残し(全部使用した場合は利用券の表紙のみ持参してください)
- 印鑑
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳
- 代理人の場合上記1から3を持参のうえ、代理人の印鑑、身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)が必要です。
手続きは、障がい福祉課(中央保健福祉センターすこやかプラザ1階)で行っています。