更新日:2025年2月4日
JR運賃の割引
JR各社のご協力によって、条件を満たす方がご利用になる場合、鉄道運賃が5割引きになります。
令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方も割引制度が導入されます。
1.対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)をお持ちの方が対象です。
精神障害者保健福祉手帳の第1種は1級の方、第2種は2級または3級の方です。
手帳に「第1種」の記載がある方に同伴の介護者がいらっしゃる場合は、介護者の方も割引きとなります。
2.割引内容
- 第1種の手帳をお持ちの方が、同伴の介護者と乗車する場合。
普通乗車券。ただし、片道の営業キロが100キロメートルを超える場合に限る。
普通乗車券。ただし、片道の営業キロが100キロメートルを超える場合に限る。
- 12歳未満の第2種障がい児の方が、同伴の介護者と乗車する場合。
3.割引条件
- 介護者が割引を受けるには、購入する乗車券の種類、乗車区間、期間が身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者と同一で同時購入でなければなりません。
- 介護者に対して発売する定期乗車券は、通勤乗車券に限られます。
- 不明な点はJR各社にお問い合わせください。
4.割引を受けるために必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳。手帳のコピー等では割引きはできません。
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障がい福祉課の窓口にお手持ちの手帳をご持参ください。窓口にて手帳に「第1種」または「第2種」の記載を行います。割引制度を利用される方は、事前に手続きをお願いします。
5.注意点
- 手帳に顔写真が貼付されていない場合は、手帳の再交付申請(顔写真貼付あり)を行ってください。
- 手帳の有効期限が切れている場合は、手帳の更新申請または新規申請(顔写真貼付あり)を行ってください。
- 割引制度開始は令和7年4月1日からです。それまでは、手帳に「第1種」または「第2種」の記載があっても割引は受けられません。