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更新日:2018年4月4日

佐世保市手話言語条例を制定しました

佐世保市手話言語条例は、手話が日本語と同等の言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広げ、相互に地域で支えあい、安心して暮らすことのできるまちづくりを目指すため、手話言語に関する基本理念及び各主体の役割等を定めたものです。平成30年3月27日、佐世保市議会において可決し、平成30年4月1日に施行しました。

(1)条例の概要

まず、前文において、この条例を制定するに当たっての背景と本市における取組みについての意思を明らかにしています。その上で、条例の目的、基本理念、市の責務、市民・事業者の役割及び市の基本的な施策に関することなどを定めています。

基本理念

  • 手話は、ろう者をはじめ、中途失聴者、難聴者その他の手話を必要とする人(以下「ろう者等」という。)が文化的かつ心豊かな社会生活を営むために大切に育んできた言語であることを理解しなければなりません。
  • ろう者等は、手話による円滑な意思疎通を図る権利を有し、その権利は尊重されなければなりません。
  • 手話の普及は、市、市民、事業者及び関係機関が相互に連携して推進されなければなりません。

市の責務と市民及び事業者の役割

  • 市は、基本理念にのっとり、市民の手話の理解及び普及を図る施策並びにあらゆる場面で手話による円滑な意思疎通ができる地域社会を構築するための施策を講じ、その推進に努めるものとします。
  • 市民は、地域社会でろう者等とともに暮らす一員として、手話に対する理解を深めるとともに、市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。
  • 事業者は、ろう者等が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者等が働きやすい環境を整備するよう努めるものとします。

施策の策定及び推進

  • 市民の手話の理解及び普及を図る施策
  • 手話による円滑な意思疎通ができる地域社会を構築するための施策
  • 手話通訳者の派遣などによるろう者等の社会参加の機会の拡大を図るための施策

以上の施策を総合的かつ計画的に推進するものとします。

(2)条例の施行日

平成30年4月1日

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お問い合わせ

保健福祉部障がい福祉課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2281 

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