ホーム > 申請・手続き > 環境 > 環境保全課に係る届出様式・資料等ダウンロード > 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に関する届出
ここから本文です。
更新日:2023年11月13日
長崎県未来につながる環境を守り育てる条例では、佐世保市内(騒音に関しては規制区域内)に指定施設を設置(使用・変更)する場合に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。
1 |
冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
2 |
クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。) |
3 |
板金作業又は製缶作業を行う作業場 |
4 |
鉄骨又は橋梁の組み立て作業場(現場作業を除く。) |
1 | パン又は菓子の製造業の用に供する原材料処理施設又は洗浄施設 |
2 | 飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。)又はそうざい製造業(同条第32号に規定するそうざい製造業をいう。)の用に供する調理施設又は洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1第66号の4から第66号の7までに規定する事業場に係るものを除く。) |
3 | 給食施設(特定多数人に対して通例として、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設をいう。)の用に供する調理施設又は洗浄施設(令別表第1第66号の3に規定する事業場に係るものを除く。) |
4 | 産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号ロ及びハに掲げるものに限る。) |
以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください