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更新日:2023年11月13日

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に関する届出

届出の概要

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例では、佐世保市内(騒音に関しては規制区域内)に指定施設を設置(使用・変更)する場合に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。

指定施設一覧

(1)騒音に係る指定施設

1

冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

2

クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る。)

3

板金作業又は製缶作業を行う作業場

4

鉄骨又は橋梁の組み立て作業場(現場作業を除く。)

(2)汚水等に係る指定施設(大村湾流域に設置されるものに限る)

1 パン又は菓子の製造業の用に供する原材料処理施設又は洗浄施設
2 飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号に規定する飲食店営業をいう。)又はそうざい製造業(同条第32号に規定するそうざい製造業をいう。)の用に供する調理施設又は洗浄施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)別表第1第66号の4から第66号の7までに規定する事業場に係るものを除く。)
3 給食施設(特定多数人に対して通例として、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設をいう。)の用に供する調理施設又は洗浄施設(令別表第1第66号の3に規定する事業場に係るものを除く。)
4 産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号ロ及びハに掲げるものに限る。)

提出方法

窓口・郵送で提出

  1. 提出部数:2部(うち一部コピーでも可)
  2. 提出先:〒857-0851
    佐世保市稲荷町1番8号佐世保市環境センター(地図
    佐世保市環境部環境保全課(2階)
  3. 提出方法:郵送又は来庁(本庁、支所での受付不可)
    提出前にご連絡頂きますようお願いいたします。

インターネットで提出

以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。

参考

ダウンロード

指定施設の届出(県ホームページ)

各種しおり

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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