ここから本文です。
更新日:2025年3月31日
長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に関する届出
届出の概要
長崎県未来につながる環境を守り育てる条例では、佐世保市内(騒音に関しては規制区域内、汚水等に関しては大村湾流域)に指定施設を設置(使用・変更)する場合に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。
届出の詳細については、「水質汚濁防止のしおり(PDF:734KB)」、「騒音規制のしおり(PDF:303KB)」をご覧ください。
提出方法
窓口・郵送で提出
- 提出部数:2部(うち一部コピーでも可)
- 提出先:〒857-0851
佐世保市稲荷町1番8号佐世保市環境センター(地図)
佐世保市環境部環境保全課(2階) - 提出方法:郵送又は来庁(本庁、支所での受付不可)
提出前にご連絡頂きますようお願いいたします。
インターネットで提出
以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。
- 指定施設設置届出書(騒音関係)(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 指定施設設置届出書(汚水等関係)(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 指定施設既設置届出書(騒音関係)(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 指定施設既設置届出書(汚水等関係)(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 指定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音関係)(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 指定施設の構造等変更届出書(汚水等関係)(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 指定施設使用全廃届出書(佐世保市オンライン申請システムへ)
- 承継届出書(佐世保市オンライン申請システムへ)
参考
ダウンロード(長崎県ホームページ)
関連リンク
お問い合わせ