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更新日:2024年3月14日

大気汚染防止法に関する届出

届出の概要

大気汚染防止法では、佐世保市内にばい煙発生施設等を設置(使用・変更)する場合または特定粉じん排出作業を実施する場合に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。

届出の詳細については、「大気汚染防止法のしおり(PDF:2,624KB)」をご覧ください。

提出方法

窓口・郵送で提出

  1. 提出部数:2部(うち一部コピーでも可)
  2. 提出先:〒857-0851
    佐世保市稲荷町1番8号佐世保市環境センター(地図
    佐世保市環境部環境保全課(2階)
  3. 提出方法:郵送又は来庁(本庁、支所での受付不可)
    提出前にご連絡頂きますようお願いいたします。

インターネットで提出

以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。

参考

ダウンロード

ばい煙発生施設の届出

揮発性有機化合物排出施設の届出

粉じん発生施設(一般粉じん)の届出

粉じん発生施設(特定粉じん)の届出

水銀排出施設の届出

特定粉じん排出作業の届出

(石綿)事前調査結果報告書

 

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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