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更新日:2023年4月1日

水質汚濁防止法に関する届出について

届出の概要

水質汚濁防止法では、特定施設を設置する(設置しようとする)者が河川などの公共用水域に排出水を排出する場合や、施設や排水処理を変更する場合に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。

届出の詳細については、「水質の届出のしおり」(PDF:790KB)をご覧ください。

提出方法

窓口・郵送で提出

  1. 提出部数:2部(うち一部コピーでも可)
  2. 提出先:〒857-0851
    佐世保市稲荷町1番8号佐世保市環境センター(地図
    佐世保市環境部環境保全課(2階)
  3. 提出方法:郵送又は来庁(本庁、支所での受付不可)
    提出前にご連絡頂きますようお願いいたします。

インターネットでの提出

以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。

参考

届出書様式のダウンロード

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お問い合わせ

環境部環境保全課

電話番号 0956-26-1787

ファックス番号 0956-34-4477

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