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更新日:2025年3月31日
振動規制法では、規制区域内に特定施設を設置(使用・変更)する場合または特定建設作業を実施する場合に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。
届出の詳細については、「振動規制のしおり(PDF:206KB)」または「特定建設作業のしおり(PDF:788KB)」をご覧ください。
以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。
低振動型圧縮機として型式指定された機器は、振動規制法における特定施設から除外され、同法の規制対象外となります。詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。
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