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更新日:2025年3月31日
騒音規制法では、規制区域内に特定施設を設置(使用・変更)する場合または特定建設作業を実施する場合に届出が義務付けられています。届出内容が変更(代表者の交代、施設の承継)となった場合にも届出の必要があります。
届出の詳細については、「騒音規制のしおり(PDF:303KB)」または「特定建設作業のしおり(PDF:788KB)」をご覧ください。
以下の届出書については、来所不要で24時間いつでも利用ができるオンライン申請が可能です。ぜひご利用ください。
低騒音型建設機械一覧に記載のあるバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用した作業については届出不要です。
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