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更新日:2024年7月3日
「重要土地等調査法」に基づく区域指定
内閣府からのお知らせ
- 「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされており、令和6年4月12日、佐世保市内の一部の区域が指定されました。
- この指定に伴い、令和6年5月15日以降、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
TEL:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
HPhttps://www.cao.go.jp/tochi-chosa
または「内閣府重要土地」で検索

- 令和6年6月26日より、内閣府ホームページ上に区域の検索を効率的に行うことができる「重要土地ウェブ地図」が公開されました。詳しくは以下のリンクの「3.指定区域一覧_指定区域の閲覧(重要土地ウェブ地図)」をご参照ください。
特別注視区域
平瀬隊舎、佐世保衛生隊、平瀬庁舎、佐世保地方総監部、佐世保補給所西倉庫、平瀬待機所、佐世保基地業務隊、佐世保海軍施設、佐世保ドライ・ドック地区、赤崎貯油所、佐世保弾薬補給所、立神港区、針尾送信所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
注視区域
相浦駐屯地、崎辺分屯地、佐世保補給所西倉庫、佐世保基地業務隊、太田貯油所、佐世保造修補給所火工整備所、佐世保警備隊、金山弾薬庫、針尾弾薬庫、佐世保ドライ・ドック地区、赤崎貯油所、佐世保弾薬補給所、庵崎貯油所、針尾島弾薬集積所、立神港区、烏帽子岳無線中継所、佐世保衛生隊、平瀬庁舎、平瀬隊舎を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
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