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更新日:2019年6月19日

みつばちを飼育されている方へ

蜜蜂の飼育の届出について

蜜蜂を飼育されている方は養蜂振興法により、趣味で飼育されている方についても毎年届出が必要になります。蜜蜂を飼育されている方は「蜜蜂飼育届」の提出をお願いします。

なお、ニホンミツバチについては、届出の対象とならない場合もございますので、詳しくは農業畜産課まで、お問い合わせください。

趣味で飼育されている方」とは、採取した蜜を販売したりせずに、自家ないし譲渡のみで消費している方になります。

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お問い合わせ

農林水産部農政課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-1710

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