ここから本文です。
更新日:2019年6月19日
蜜蜂の飼育の届出について
蜜蜂を飼育されている方は養蜂振興法により、趣味で飼育されている方についても毎年届出が必要になります。蜜蜂を飼育されている方は「蜜蜂飼育届」の提出をお願いします。
なお、ニホンミツバチについては、届出の対象とならない場合もございますので、詳しくは農業畜産課まで、お問い合わせください。
「趣味で飼育されている方」とは、採取した蜜を販売したりせずに、自家ないし譲渡のみで消費している方になります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください