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更新日:2023年6月8日
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出(伐採届)」を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の8)
併せて、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況の報告」を、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行うことが義務付けられています。(森林法第10条の8第2項)
令和5年4月1日から、伐採届の添付書類については統一的な運用に見直され、書類添付が義務化されました。
届出に際しては、以下の事項の確認をお願いします。
届出の対象
届出の対象森林は、地域森林計画の対象森林です。ただし、保安林及び保安施設地区内の森林の場合を除きます(こちらでの行為は県による許可が必要です)。地域森林計画対象森林であれば、本数や樹高に関わらず届出が必要です。
地域森林計画の対象森林かの確認は、佐世保市役所農林整備課(このページ下のお問い合わせ先)へお尋ね下さい。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
- 森林所有者が自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。
- 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と森林所有者の両名が届出者(連名での提出)となります。
届出の時期
- 【伐採前】伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 【伐採後】伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 【造林後】伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
提出書類
| 書類 | 具体例、備考 |
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佐世保市役所ホームページ「林業関係各種申請書ダウンロード」より様式をダウンロードしてご利用ください。 |
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国土地理院地図や森林計画図、空中写真等に森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したもの(可能な限り正確に範囲を示してください)。 |
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【個人の場合】 氏名・住所がわかる書類 住民票の写し、マイナンバーカード(表面)、運転免許証等の写し 【法人の場合】 法人の登記事項証明書、法人番号を記載した書類、法人の名称及び所在地を記載した書類 【法人でない団体の場合】 団体の規約、団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 |
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届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合、その申請状況が分かる以下の書類
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届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
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立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
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伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
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【隣接森林との境界関係書類の添付が省略できる場合】
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必要に応じて、下記の書類やその他の書類を求めることがあります。
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届出に係る提出書類の下記のチェックリストを作成し、届出と併せて提出をお願いします。 チェックリストは、佐世保市役所ホームページ「林業関係各種申請書ダウンロード」より様式をダウンロードしてご利用ください。
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注意事項
無届出で伐採を行った場合や届出書の内容が遵守されていない場合には、森林法に定められた罰則が科される場合があります。
- 森林法第207条:「伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)」を行わずに森林の立木を伐採した場合や、遵守命令、無届伐採に対する伐採の中止命令・造林命令に従わない場合は、100万円以下の罰金に処される場合があります。
- 森林法第210条:「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」を行わなかった場合や、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。
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