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更新日:2023年4月1日

森林の土地の所有者届出制度

森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が義務付けられました。

2015年版_森林の所有者届出制度リーフレット(PDF:1,216KB)

森林の所有者届出制度リーフレット_表

森林の所有者届出制度リーフレット裏

届出対象者

森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。個人・法人は問いません。売買だけでなく相続、贈与、無償譲渡、並びに法人の買収や合併のほか、いかなる形態も対象となります。
ただし、長崎県が作成する地域森林計画(a)の対象となっている森林です。
また、国土利用計画法(b)に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市・町の長に届出をしてください。

届出先

土地のある市・町林務担当課(佐世保市:農林整備課)

届出方法は、窓口や郵送での提出に限らず、Wordファイル・PDFファイルなどでの電子メール等による提出やオンライン申請も可能です。

郵送による届出

郵送先:〒857-8585佐世保市八幡町1番10号
佐世保市農林整備課農林改良係

下記の届出書及び添付書類をご提出ください。

電子メールによる届出

送付先:nousei@city.sasebo.lg.jp

下記の届出書及び添付書類をWordファイルもしくはPDFファイルで添付してください。

インターネットによるオンライン申請

オンライン申請では、土地の所在がわかる位置図、登記事項証明の写し、その他売買契約書等の権利取得を証する書類の写しをPDF等のデータでご提出いただく必要があります。
データをご用意してから、オンライン申請システムをご利用ください。

【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)

届出に記載する事項

  • 土地所有者となった者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 前土地所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 土地所有者となった年月日
  • 土地の所有権の異動の原因
  • 土地の所在、面積

注)参考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載。

届出の添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)
  • 権利取得の原因となる事実を証する書面
    (土地売買契約書、相続分割協議の目録土地の権利書等の写し)
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を図示)

詳しくは添付のリーフレットもご参照ください。

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お問い合わせ

農林水産部農林整備課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-1710

メールアドレス:nousei@city.sasebo.lg.jp

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