ここから本文です。
更新日:2021年11月19日
森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市長への事後届出が義務付けられました。
2015年版_森林の所有者届出制度リーフレット(PDF:1,216KB) |
森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。個人・法人は問いません。売買だけでなく相続、贈与、無償譲渡、並びに法人の買収や合併のほか、いかなる形態も対象となります。
ただし、長崎県が作成する地域森林計画(a)の対象となっている森林です。
また、国土利用計画法(b)に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市・町の長に届出をしてください。
土地のある市・町林務担当課(佐世保市:農林整備課)
届出方法は、窓口や郵送での提出に限らず、Wordファイル・pdfファイルなどでの電子メール等による提出も可能です。
注)参考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
メールアドレス:nousei@city.sasebo.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください