更新日:2022年4月1日
漁港施設使用の申請
1.漁港施設の使用について
佐世保市が管理する漁港を使用する場合は、事前に申請等が必要です(船舶の係留、漁港用地や水面の占用など)。許可を受けた後、納期限内に使用料の納付をしてください。
水産課が所管する漁港は下記のとおりです。また、県管理漁港においても、一部事務委任を受けており、申請を受け付けています。
【市管理漁港】
(市南部)柿ノ浦漁港、針尾漁港、久津漁港
(市北部)浅子漁港、神崎漁港、矢岳漁港、鹿町漁港、長串漁港、太郎ヶ浦漁港、高島漁港、黒島漁港
(宇久)野方漁港、小浜漁港、寺島漁港、古里漁港、木場漁港
【事務委任を受けている県管理漁港】
楠泊漁港(小佐々)、平漁港(宇久)、神浦漁港(宇久)
【注意事項】
- 漁港は漁業活動(漁船の係留、操業)のために整備した施設であり、原則として、新規のプレジャーボート係留許可申請は受け付けていません。
2.申請方法
- 郵送
- 水産課窓口での提出
- 電子メール送信
- インターネットによるオンラインでの申請(※一部申請のみ)があります。
3.添付書類等
申請には、目的に応じた申請書のほか、次の添付書類が必要です。
- 使用場所を明示した漁港平面図
- 船舶係留の場合、動力漁船登録票の写し又は小型船舶検査手帳及び船舶検査済証書の写し
- 漁港用地や水面に工作物等を設置する場合は構造図、求積図、位置図
4.申請書様式
(令和3年9月1日より申請書の押印が廃止となりました。ただし委任状、承諾書等は押印が必要です。)
- 漁港施設利用届(市管理漁港、漁船係留届)(様式6)(ワード:35KB)
- 漁港施設利用届(県管理漁港:楠泊、平、神浦のみ、漁船係留届)(県様式7)(ワード:36KB)
- 指定施設使用許可申請書(市管理漁港、漁船以外の船舶の係留許可申請)(様式7の2)(ワード:36KB)
- 指定施設使用許可申請書(県管理漁港:楠泊、平、神浦のみ、漁船以外の船舶の係留許可申請)(県様式9の2)(ワード:38KB)
- 漁港施設占用・工作物設置等許可申請書(市管理漁港用地の占用許可申請)(様式7)(ワード:32KB)
- 目的外使用許可申請書(様式7の4)(ワード:32KB)
- 指定施設使用届(市管理漁港、漁船以外の船舶の一時使用の届出)(様式7の5)(ワード:38KB)
- 指定施設利用届(県管理漁港:楠泊、平、神浦のみ、漁船以外の船舶の一時使用の届出)(県様式12)(ワード:17KB)
- 漁港の区域内における行為についての許可申請書(市管理漁港内の水面占用許可申請)(様式12(ワード:33KB)
5.インターネットによるオンライン申請
【参考】佐世保市オンライン申請システムとは(使い方など)
6.提出先(郵送、窓口、電子メール)
〒857-8585佐世保市八幡町1-10
佐世保市農林水産部水産課水産振興係
【電話番号】0956-25-9642
【電子メール申請用アドレス】suisank@city.sasebo.lg.jp
- 申請書と図面等のデータを添付して送信してください。連絡先電話番号を必ず記入してください。
- 別途、郵送等により追加書類のご提出をお願いする場合があります。
- 申請内容確認後、受付完了メールを送信します。申請メールの確認は、平日8時30分~17時15分に行います。
- 申請に関する問い合わせは、お電話でお願いいたします。
【注意事項】
- 船舶の係留許可については、長崎県管理漁港のうち、楠泊漁港(小佐々)、平漁港(宇久)、神浦漁港(宇久)を使用する場合、佐世保市が申請を受け付けます。その他の県管理漁港使用手続きについては県北振興局へお問い合わせください。
〒857-8502佐世保市木場田町3-25
県北振興局建設管理課【電話番号】0956-24-1419