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更新日:2018年8月31日
【選挙一口メモ】あいさつ状の禁止
政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内の人に暑中・残暑見舞や年賀状などの時候のあいさつ状を出すことができません。(公職選挙法第147条の2)
禁止されているあいさつ状の例
1.暑中見舞状、2.残暑見舞状、3.寒中見舞状、4.余寒見舞状、5.クリスマスカード、6.年賀状、7.年賀電報、8.喪中・年賀欠礼状等
禁止されていないもの
1.電子メールであいさつ状を送付すること
2.ホームページにあいさつ状を掲載すること
3.大会等への祝電を送ること
4.弔電を送ること
5.答礼のための自筆によるもの(ただし、次のようなものは「答礼のための自筆によるもの」とは認められません。)
- 時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの。
- 自署したあいさつ状をコピーしたもの
- ワープロ・パソコンで作成したあいさつ状
- 自署したあいさつ状をファックスで送信したもの
- 答礼してない昨年の年賀状に対して、今年答礼するもの
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