更新日:2017年8月10日
インターネット等を利用する選挙運動の解禁について(概要)
解禁される選挙運動
選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されました。
インターネット等を利用する方法による選挙運動の例は次のとおりです。
- 何人も、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになりました。
- 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになりました。
候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。
- 政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます。
- インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます。
- ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません。
- インターネットを利用した選挙運動であっても、未成年者は、選挙運動をすることができません。
インターネットによる投票はできませんので、ご注意ください!!