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更新日:2024年5月22日
「在外選挙制度」は、国外に居住する満18歳以上の日本人の方に国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。
海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
在外選挙人名簿の登録先は国内で最後に住所を置いた市町村(平成6年5月1日より前に国外転出された方は本籍地の市町村)になります。登録先が佐世保市の場合、投票できるのは
の各選挙になります。
※令和4年12月28日から衆議院小選挙区の区割りの改定が適用されました。詳細は下のリンクをご参照ください。
在外選挙制度についての詳細は下記の外務省及び総務省のホームページをご覧ください。
佐世保市の選挙人名簿に登録された方は、国外への転出届を提出する際に、直接、選挙管理委員会事務局窓口において在外選挙人名簿への登録申請ができます。
その際、国外に住所を有することが登録の条件になりますので、出国後は必ず在外公館等に「在留届」を提出してください。
1申請に必要な書類
(1)申請者本人による申請の場合
(2)申請者から委任を受けた方を通じた申請の場合
上記(1)に加え、次の書類が必要になります。
あらかじめ、登録申請書本人が「申出書」と「在外選挙人名簿申請書」に署名する必要があります。
2申請できる期日
転出届を提出した日から転出予定日までの間
国外に転出されて日本の在外公館(日本国大使館または総領事館)の管轄する区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方は、お住まいの地域を管轄する在外公館で在外選挙人名簿への登録を申請されますと、選挙管理委員会で登録資格を確認し、登録後に「在外選挙人証」を在外公館を通じて交付されます。
申請方法等、詳しくは外務省ホームページをご覧ください。
日本国内の市町村に転入し住民票を作成されますと、公職選挙法により戸籍の附票に記載された住所を定めた日から4箇月を経過したら在外選挙人名簿から抹消されることになります。
国外の転出先において在外投票を希望される場合にはあらためて在外選挙人名簿への登録手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
転入届を提出してから4箇月を経過した場合又は国内の選挙人名簿に登録された場合は、「在外選挙人証」は交付を受けた市町村の選挙管理委員会にお返しください。ただし、在外選挙人名簿に登録されている市町村に一時帰国し、4か月以内に再度出国する場合は、「在外選挙人証」を返す必要はありません。
国内の市町村への転入届を提出してから引き続き3箇月居住されますと、転入先の市町村の選挙人名簿に年4回(3・6・9・12月)の定時登録の際に登録され、投票ができるようになります。(選挙が行われる場合は公示・告示の前日に選挙人名簿に登録されます。)
登録されるまでの間に国政選挙があった場合は、指定された投票所で「在外選挙人証」を提示して投票ができます。
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