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更新日:2025年4月7日
投票は、選挙期日(投票日)当日に投票所で行うのが原則ですが、選挙人が投票日当日に一定の事由に該当すると見込まれる場合等に、例外的に投票日の前にあらかじめ投票することができる不在者投票制度があります。
一定の事由とは
(1)職務、業務または冠婚葬祭の用務に従事すること
(2)用務または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること
(3)疾病、負傷、妊娠出産、老衰または身体の障害のため、歩行が困難であること
(4)佐世保市から転出し、他の市町村に居住していること(選挙の種類によっては投票できない場合があります。)などです。
投票日当日に、仕事、出張、旅行等で他市町村に滞在すると見込まれる選挙人は、その滞在先の市町村で不在者投票ができます。
区分 | 内容 | ご注意いただきたいこと |
場所 | 滞在先の市町村選挙管理委員会が定める不在者投票所 | 不在者投票所は、主に滞在先の市町村選挙管理委員会ですが、これ以外に不在者投票所を設ける市町村もあります。 |
期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで |
(1)滞在先の市町村で選挙が行われていない場合、土曜日・日曜日・祝日は投票できず、また、平日はその市町村選挙管理委員会の執務時間中しか投票できません。 (2)滞在先の市町村に複数の不在者投票所(支所等)が設けられている場合、不在者投票所によっては左記のうち一部の期間・時間しか投票できないことがあります。 |
時間 |
午前8時30分から午後8時まで |
不在者投票のできる期間は上記のとおりですが、投票終了後の郵送期間を見込んで早目に手続きをしてください。投票日当日までに佐世保市選挙管理委員会へ不在者投票が到着しない場合は、投票が無効となります。
身体に重度の障がい等があり、佐世保市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人は、自宅等での郵便による不在者投票ができます。
郵便による不在者投票ができるのは、下表のいずれかの要件に該当する選挙人で、佐世保市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けた方に限られます。(要件は法令で定められています。)
区分 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳をお持ちの方 | 両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級・2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級・2級 | |
免疫、肝臓の障がい | 1級~3級 | |
上記障がいの程度に該当することにつき県知事または市長が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等) | ||
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 両下肢、体幹の障がい | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症~第3項症 | |
上記障がいの程度に該当することにつき県知事が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等) | ||
介護保険の被保険者証をお持ちの方 | 要介護状態区分が要介護5 |
注意
手帳に複数の障がい名が記載されており、障がいの程度が複合等級で記載されている場合は、上記障がいの単独での等級が要件に該当するかどうかで判断します。
なお、選挙の直前で間もない場合は、「郵便等投票証明書」の交付申請と、投票用紙等の請求を同時に行うことができます。
上記の要件に該当する方で、かつ、下表のいずれかに該当するためにご自分で投票用紙等に記載することが困難な方は、あらかじめ佐世保市選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者に限ります。)に代理で記載させることができます。
この制度の要件に該当し、かつ、利用をご希望の方は、手続き方法についてお尋ねください。
区分 | 障がいの種類 | 障がいの程度 |
身体障害者手帳をお持ちの方 | 上肢、視覚の障がい | 1級 |
上記障がいの程度に該当することにつき県知事または市長が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等) | ||
戦傷病者手帳をお持ちの方 | 上肢、視覚の障がい | 特別項症~第2項症 |
上記障がいの程度に該当することにつき県知事が書面で証明したもの(手帳の再発行手続きのため手帳が手元にない場合等) |
都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等の施設や、法令で定められた施設に入院または入所中の選挙人で、投票日当日に投票所へ行くことができない方は、その施設内で不在者投票ができます。
この方法により投票しようとする場合は、その旨を施設の方へ申し出てください。
病院長または施設長が、選挙人に代わって佐世保市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求を行います。
区分 | 内容 |
場所 | 施設内の不在者投票所 |
期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで |
時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
上記のうち、施設が定める期間・時間に不在者投票を行います。
佐世保市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている船員(練習船実習生を含みます)は、一般の投票のほか、次に掲げる不在者投票ができます。
上記1~3の不在者投票を行うには、まず佐世保市選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。なお、「選挙人名簿登録証明書」には有効期限がありますので、すでに交付を受けている方も、まもなく期限が来る場合や期限を過ぎた場合は、同様に証明書の交付申請が必要です。
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた船員は、上記の不在者投票ではなく一般の投票を行う場合も、投票所において証明書を提示する必要があります。
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、投票日当日に業務等のため投票所へ行くことができないと見込まれる方は、指定港の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票の際は、指定港の市町村選挙管理委員会へ「選挙人名簿登録証明書」及び「船員手帳」の提示が必要です。
指定港の市町村は法令で定められています。詳しくは、お尋ねください。
<不在者投票のできる場所・期間・時間(詳しくは指定港の市町村選挙管理委員会へお尋ねください。)>
区分 | 内容 | ご注意いただきたいこと |
場所 | 指定港の市町村選挙管理委員会が定める不在者投票所 | 不在者投票所は、主に指定港の市町村選挙管理委員会ですが、これ以外に不在者投票所を設ける市町村もあります。 |
期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで |
(1)繰上投票が行われる投票区の選挙人については、不在者投票のできる期間は繰上投票日の前日までとなります。 (2)投票しようとする指定港の市町村で選挙が行われていない場合、土・日・祝日は投票できず、また、平日はその市町村選挙管理委員会の執務時間中しか投票できません。 (3)投票しようとする指定港の市町村に複数の不在者投票所(支所等)が設けられている場合、不在者投票所によっては左記のうち一部の期間・時間しか投票できないことがあります。 |
時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
不在者投票のできる期間は上記のとおりですが、投票終了後の郵送期間を見込んで早目に手続きをしてください。投票日当日までに佐世保市選挙管理委員会へ不在者投票が到着しない場合は、投票が無効となります。
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶の乗組員で、投票日当日に乗船中であるため投票所へ行くことができないと認められる方は、その船舶内で不在者投票ができます。
この方法により投票しようとする場合は、船長へ「選挙人名簿登録証明書」を提示し、その旨を申し出てください。
船長が、選挙人に代わって佐世保市選挙管理委員会または指定港の市町村選挙管理委員会へ投票用紙等の請求を行います。
<不在者投票のできる場所・期間・時間(詳しくは船長へお尋ねください。)>
区分 | 内容 |
場所 | 施設内の不在者投票所 |
期間 | 選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで |
時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
上記のうち、船長が定める期間・時間に不在者投票を行います。
本邦以外の区域を航行区域とする指定船舶の乗組員で、公示日の翌日から投票日の前日までの間が本邦以外の区域を航行する指定船舶に乗船する期間にあたる方は、その船舶内でファクシミリを利用して不在者投票ができます。
対象となる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙に限られます。
指定船舶は法令で定められています。詳しくは、お尋ねください。
総務大臣が指定する特定国外派遣組織(自衛隊等)に属する選挙人で、投票日当日に業務等のため国外に滞在すると見込まれる方は、その組織の長が管理する場所で不在者投票ができます。
詳しくはお尋ねください。
国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人で、投票日当日に業務等のため、いわゆる昭和基地または自衛隊が所有する南極地域調査組織の輸送船舶に滞在すると見込まれる方は、その組織の長が管理する場所または輸送船舶内でファクシミリを利用して不在者投票ができます。
なお、この制度を利用するためには、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けている場合を除き、あらかじめ佐世保市選挙管理委員会から「南極選挙人証」の交付を受けている必要があります。
詳しくは、お尋ねください。
注意
「南極選挙人証」の交付を受けた選挙人は、衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙において一般の投票を行う場合も、投票所において「南極選挙人証」を提示する必要があります。
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