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更新日:2024年3月8日
長崎県選挙管理委員会の指定を受けている老人保健施設や病院などでは、入所・入院のため選挙期間中に投票所に出向くことができない方が、その施設や病院などの中で不在者投票をすることができます。指定施設では、下記の様式により公正適確な事務処理をお願いします。
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