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更新日:2024年12月1日
【選挙一口メモ】寄附の禁止について
政治家が選挙区内にいる人へ寄附することは禁止されています。(親族や政治団体にする場合を除く)
お中元、お歳暮等の贈り物や町内会のお祭り等の催事へのせん別なども禁止されています。
ただし、政治家本人が結婚披露宴や葬式に出席し、その祝儀や香典が一般の社交の程度を超えないものは、罰則の対象から除外されています。
また、有権者が政治家に対し寄附の勧誘や要求をすることも禁止されています。
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更新日:2024年12月1日
政治家が選挙区内にいる人へ寄附することは禁止されています。(親族や政治団体にする場合を除く)
お中元、お歳暮等の贈り物や町内会のお祭り等の催事へのせん別なども禁止されています。
ただし、政治家本人が結婚披露宴や葬式に出席し、その祝儀や香典が一般の社交の程度を超えないものは、罰則の対象から除外されています。
また、有権者が政治家に対し寄附の勧誘や要求をすることも禁止されています。
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