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更新日:2025年12月1日
選挙の公正を確保しつつ、選挙を身近に感じていただき関心を高めてもらうとともに、投票所ごとに町内会等から推薦いただいている投票立会人の不足を補うために、投票日当日に各投票所で投票立会人になっていただける方を募集します。
投票日当日の投票所における投票立会人
投票事務全般に立ち合い、選挙が公正かつ適正に行われることを確保します。
地方公務員法第3条第3項3の2に基づく非常勤の公務員
投票管理者と協力し、投票所における以下の主要な事務に立ち会っていただきます。
以下の要件をすべて満たす方が応募できます。
佐世保市内に住所を有し、選挙人名簿に登録されている方(満18歳以上)
投票立会人は公職選挙法上選挙運動を禁止されてはいませんが、募集の目的に則して、特定の候補者の選挙運動に携わっていない方、又は特定の候補者の親族等でない方。
公職選挙法第11条に規定する選挙権の欠格要件※に該当しない方。
公職選挙法第11条に規定する選挙権の欠格要件とは刑務所に服役中など拘禁刑以上の刑に処せられその執行中の者や、選挙犯罪などにより公民権停止の処分を受けている者、公職にある間に買収・供応などの罪で刑に処せられ刑の執行後も一定期間公民権が停止された者などが欠格要件に当たります。
選挙の公正を害する恐れがない方。
投票時間中、終日職務に従事できる方。但しご事情により終日の従事が難しい場合は、ご家族やお知り合いの方とのペアで、前半と後半の交代制で従事いただくことも可能です。その際の報酬は従事時間に応じて按分した額をお支払いします。
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立会場所 |
佐世保市内のいずれかの投票所 (お住まいの地域を考慮しますが、町内会等からもご推薦をいただいていますので、ご希望に添えない場合があります) |
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立会時間 |
参会(午前6時30分集合)から投票所閉鎖後(午後8時30分頃)まで |
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報酬 |
1日につき12,400円 条例に基づく額を本人の口座に振り込みます。その際に所得税を源泉徴収します。 |
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費用弁償 |
交通費は支給しませんが、やむを得ず遠隔地で従事いただく場合は相談のうえ対応いたします。 |
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休憩 |
投票事務の状況を考慮し、投票立会人同士で交替しながら一定の時間休憩を取っていただきますが、選任された時間内は、投票所外に出ることはできません。 |
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応募方法 |
「投票立会人候補者名簿登録申請書」(または佐世保市選挙管理委員会ホームページの電子フォーム)に必要事項を記入の上、持参、郵送、またはFAXにてご提出ください。 |
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募集期間 |
随時受け付けております。 |
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登録 |
応募いただいた方は資格を判定し、「投票立会人候補者名簿」に登録します。 登録期限はありませんので、登録後の体調変化などにより登録を辞退したい場合はその旨を選挙管理委員会に申し出てください。 候補者名簿に登録されていても投票立会人として不適切と考えられる言動や投票所運営に支障があると判断した場合は、投票立会人の登録をお断りする場合があります。 |
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照会 |
事務従事いただく際には、町内会等から推薦いただいた方と併せて、選挙の都度事務従事可否の照会をします。(選挙期日の1~2か月前) 登録者数が多い投票区は投票立会人の従事経験など考慮して従事可否の照会をしますので、従事可否の照会がない場合があります。従事の照会をしないで従事を決定することはありませんので、予めご了承ください。 |
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選任 |
従事可能とご回答いただいた方には、選挙管理委員会において投票立会人に選任後、選挙名と従事する投票所及び従事時間等を記載した投票立会人選任書等の書類をお送りします。 |
佐世保市選挙管理委員会事務局
〒857-8585佐世保市八幡町1-10(市役所本庁11階)
電話:(代)0956-24-1111(内線3141~3145)FAX:0956-37-6118
Email:senkyo@city.sasebo.lg.jp
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