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更新日:2021年9月24日
佐世保市長、佐世保市議会議員に係る公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む)及び当該候補者の後援団体は、政治活動のために使用する事務所に、公職の候補者の氏名や後援団体の名称を表示した立札及び看板の類を掲示することができます。その立札及び看板の類には、佐世保市選挙管理委員会が交付する「証票」を必ず表示(貼付)しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項、第17項及び公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
立札及び看板の規格は、縦150cm×横40cm以内(足の部分を含む)でなければならず、使用する事務所ごとにその場所において通じて2枚以内に限り掲示することができます。
証票交付申請書(佐世保市選挙管理委員会に備付または下記「5.ダウンロード」の様式)により、交付申請してください。また、証票の再交付を受けたいときや看板等の掲示場所を変更するとき、掲示の廃止により証票を返還するときはそれぞれの届出が必要です。
佐世保市選挙管理委員会事務局(市役所庁舎11階)
〒857-8585長崎県佐世保市八幡町1番10号
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