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更新日:2025年7月3日

投票の方法

1.投票のしかた

基本的な投票のながれは次のとおりです。

1.選挙管理委員会から送付された投票所整理券をよく読んでください。

投票日あなたが投票できる投票日当日の投票所が記載されています。

次に進みます。

2.投票所に投票所整理券をご持参され、名簿対照係でチェックを受けてください。その後、投票用紙交付係から投票用紙を受け取ってください。

次にすすみます。

3.投票用紙に、あなたが投票したい候補者の名前を正確に記入してください。

次に進みます。

4.記入した投票用紙を投票箱に投函してください。

投票日当日、指定された投票所で投票できないとき、期日前投票不在者投票在外選挙制度による投票ができる場合があります(ただし、在外選挙制度は国政選挙のときのみ)。

2.期日前投票

次のような事情で、選挙期日(投票日)に投票できない方(見込みでも可)は、期日前投票ができます。

  • 選挙期日(投票日)に仕事や学業、地域行事、冠婚葬祭などの予定があるとき。
  • 投票区外に外出や旅行、滞在するとき。
  • 病気やけが、妊娠などで歩行が困難であるとき。
  • 転居のため県内の他市町に居住するとき。
  • 天災又は悪天候により投票所に行くことが困難であるとき。

投票所整理券裏面画像

投票所整理券(裏)R7

期日前投票をするときには宣誓書が必要です。宣誓書は投票所整理券の裏面に印刷していますので、あらかじめご自宅で記入して、ご持参していただくとスムーズに投票できます。また、各期日前投票所にも置いていますので、投票所整理券がない場合や投票所整理券の裏面の宣誓書が見えにくい場合にご活用ください。

投票日には選挙権があるが、期日前投票をしようとする日には選挙権がない方は期日前投票ができません(たとえば、期日前投票をしようとする日には17歳だが、投票日には18歳になっている人)。このときは不在者投票による投票となります。→不在者投票受付場所

詳しくは、下記のリンクをご覧ください(総務省のページにリンクしています)。

総務省|投票制度1.期日前投票制度

3.不在者投票

次のようなときには、不在者投票ができます。

  • 病院・老人ホーム等の指定施設に入院又は入所しており、その施設等で投票するとき
  • 佐世保市の選挙人名簿に登録されている方が、出張等で他の市町村に滞在しており、投票日の前に滞在地の選挙管理委員会で投票するとき
  • 郵便等投票証明書の交付を受けた方が、郵便等による不在者投票をするとき
  • 選挙期日までに18歳になるが、期日前投票の時点では17歳のとき
  • 特定国外派遣組織に属する選挙人が国外の指定の場所で不在者投票をするとき
  • 南極地域観測隊員の隊員等がファクシミリ装置により投票するとき(国政選挙のときのみ)
  • 佐世保市の選挙人名簿に登録されていた方が他市町に転出され、転出先で投票するとき(転出先の選挙人名簿に登録された方を除く)

注意事項

 

投票日当日は18歳になるが期日前投票時点では17歳であるため不在者投票をする場合、又は佐世保市外の選挙人が佐世保市で不在者投票をする場合の不在者投票の受付場所は、次のとおりです。

不在者投票受付場所 受付期間 受付時間

佐世保市役所11階

選挙管理委員会事務局

土曜日、日曜日も受け付けます。

7月4日~7月19日 午前8時30分~午後8時

郵便等による不在者投票及び代理記載制度について

身体に重度の障がいがあるため、投票所に行くことができない方で、下記(ア)、(イ)、(ウ)のいずれかに該当する方は、現在いる場所で郵便等により不在者投票ができます。

(ア)身体障害者手帳をお持ちで、下記の障がい名及び障がいの程度に該当する方。

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がいで、障がいの程度が1級又は2級に該当する方。
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいで、障がいの程度が1級又は3級に該当する方。
  • 免疫、肝臓の障がいで、障がいの程度が1級から3級に該当する方。

(イ)戦傷病者手帳をお持ちで、下記の障がい名及び障がいの程度に該当する方。

  • 両下肢、体幹の障がいで、障がいの程度が特別項症から第2項症に該当する方。
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいで、障がいの程度が特別項症から第3項症に該当する方。

(ウ)介護保険被保険者証をお持ちで、要介護5に該当する方。

他に郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自らの投票の記載をすることができないとき、「上肢又は視覚の障がいの程度が1級の身体障害者の方、又は上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの戦傷病者」に該当される方であれば、あらかじめ代理記載人の届出手続きをした上で、郵便等による不在者投票の代理記載ができます。

郵便等による不在者投票をするには、郵便等投票証明書を提示していただく必要があります。詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。

詳しくは、次のリンクをご覧ください(総務省のページにリンクしています)。

総務省|投票制度2.不在者投票制度

4.在外選挙制度(国政選挙のみ)

国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)については、海外に居住されている方でも、投票することができます。

ただし、日本国内での最終住所地を管轄する市町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を取得しておく必要があります。

詳しくは、次のリンクをご覧ください(総務省及び外務省のページにリンクしています)。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-9688 

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