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更新日:2025年6月1日
佐世保市市民活動保険
1名称
佐世保市市民活動保険
2保険期間
令和7年6月1日16時から令和8年6月1日16時まで
3保険制度の概要
佐世保市では、地域コミュニティ組織や市民公益活動団体に所属する市民の皆様が、より安心して地域活動やボランティア活動を行えるよう、市民活動の際に万が一の事故にあわれた場合のケガや活動中に生じた損害賠償に備えるため、「佐世保市市民活動保険」を平成27年6月から開始しています。
4制度の運用
- 佐世保市が保険料全額を負担
- 佐世保市が損害保険会社と保険契約
- 市民の皆さまは保険加入の手続や保険料を納める必要はありません。
5対象者
- 補助金などの助成や、助言・指導などを受けている市の関係団体(町内会・自治会、子ども会、老人クラブなどの地域団体)
- ボランティア団体やNPO【法人を含む】(させぼ市民活動交流プラザに登録している団体)
(注)団体の規約、計画的な活動であること等の確認が必要となります。
(注)保険の対象となる団体として事前に明確化した団体は、事前登録制度もあります。
6対象の活動
社会教育活動、社会福祉・社会奉仕活動、青少年健全育成活動、地域社会活動、市主催事業等への参加・手伝い等
7その他
万が一事故にあった場合は、担当課(コミュニティ・協働推進課)までご連絡ください。
詳しくは、下記をご覧ください。
お問い合わせ