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更新日:2026年3月16日
町内、自治会集会所等整備資金貸付
事業概要
町内会等が所有する集会所の施設整備に必要な資金の貸付けを行います。
貸付の対象
- 町民が自ら利用する目的で集会所用の建物を新築、増改築、移築又は集会所の敷地を復旧又は造成するとき。
- 町民が自ら利用する目的で集会所用の建物及び敷地を購入するとき。
貸付の要件
- 貸付けを受ける時期までに総経費の三分の一以上の金額の積み立てが必要です。
(申請時に、残高証明書が必要となります。) - 集会所整備に必要な資金の調達が困難と認められるとき。
貸付金額
貸付金は、一町内公民館等当り1,000万円の範囲とします。
貸付利息及び償還方法
- 貸付金に対する利息は、年利1.2%です。
- 貸付金の償還は原則として1年据置の期間を含めて7年以内の月賦償還とします。
ただし、償還が遅延したときは、銀行所定の遅延利息を付します。 - 貸付金の償還方法は、償還計画書に基づき銀行の指定方法で毎月お支払いただきます。
申請手順
- 町内会等⇒市役所貸付申請書の提出
- 市役所⇒銀行貸付の推薦
- 銀行⇒町内会等貸付決定の通知
- 町内会等⇒市役所書類提出
- 市役所⇒銀行通知
- 銀行⇒町内会等貸付金の交付
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