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更新日:2021年11月23日
不受理申出制度とは、自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための制度です。
「不受理申出」の対象となる届出は、「離婚届(協議)」「婚姻届」「養子縁組届」「養子離縁届(協議)」「認知届(任意)」となります。
「不受理申出」は、「不受理申出の取下げ」を申し出るまで、有効となります。
申出をする本人が、「不受理申出」の書面に記入し、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等写真の添付された身分証明書等)をご持参ください。
本人確認ができない場合は、受理することができません。
代理人や郵送による申出は、原則受理できません。事前にご相談ください。
「不受理申出の取下げ」についても、「不受理申出」と同様の手続き方法となります。
申出をする人の本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の申出先は下記の通りとなります。
申出をして、受理された日時から法律上の効果が発生します。「不受理申出の取下げ」を申し出るまで有効です。
法定代理人(未成年の親権者)から申出された15歳未満の「養子縁組届」「養子離縁届」の不受理申出について、本人が15歳に達した場合などは、申出人から取下げがなくても不受理の申出の効果がなくなります。
本人が15歳に達した時点で、改めてご本人から不受理の申出が必要となります。
「離婚届」夫及び妻
「婚姻届」夫になる人及び妻になる人
「養子縁組届」「養子離縁届」養子及び養親、養子が15歳未満の場合は、法定代理人(未成年者の親権者)
「認知届」認知する人
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