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更新日:2022年8月20日
夫妻の本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の提出先は下記の通りとなります。
期限はありません。届け出をして、受理された日から法律上の効果が発生します。
夫と妻
民法改正により、令和4年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に引き上げられたため、婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上です。
経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、18歳に達する前でも婚姻することができます。この場合、父母の同意が必要になります。
これらのいずれかの物がない場合は健康保険証、年金手帳など2つ以上見せていただきます。
確認できない場合でも、届け出を妨げるものではありません。
本人確認が出来なかった場合は、届出人に届け出があったことを通知しています。
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