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更新日:2024年3月1日
夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の提出先は下記の通りになります。
期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発揮します。
夫と妻
(注)令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。
夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の提出先は下記の通りになります。
調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内
調停の申立人、または裁判の訴提起者
本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の提出先は下記の通りになります。
離婚の日から3ヶ月以内
離婚の際の氏を称しようとする人
「養育費」と「面会交流」及び「不受理申出」については以下のリンクをご覧ください。
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