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更新日:2024年3月1日

離婚届

協議離婚

届出地

夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村

佐世保市の提出先は下記の通りになります。

  • 市役所1階籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

届出期間

期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発揮します。

届出人

夫と妻

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の本人確認書類
    マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
    ※これらのいずれかの物がない場合は健康保険証、年金手帳など2つ以上見せていただきます。
    確認できない場合でも、届け出を妨げるものではありません。
    本人確認が出来なかった場合は、届出人に届け出があったことを通知しています。

(注)令和6年3月1日から戸籍謄本の添付は不要となりました。

裁判離婚

届出地

夫もしくは妻の本籍地、または所在地の市区町村

佐世保市の提出先は下記の通りになります。

  • 市役所1階籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

届出期間

調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内

届出人

調停の申立人、または裁判の訴提起者

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 和解調書の謄本(和解離婚の場合)
  • 承諾調書の謄本(承諾離婚の場合)
  • 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
  • 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)

離婚の際に称していた氏を称する届

届出地

本籍地、または所在地の市区町村

佐世保市の提出先は下記の通りになります。

  • 市役所1階籍住民窓口課
  • 各支所
  • 宇久行政センター

届出期間

離婚の日から3ヶ月以内

届出人

離婚の際の氏を称しようとする人

届出に必要なもの

  • 婚姻の際に称していた氏を称する届

リンク

「養育費」と「面会交流」及び「不受理申出」については以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

市民生活部戸籍住民窓口課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-37-6133

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