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更新日:2025年11月4日
離婚届
協議離婚
届出地
届出人の本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の提出先は下記の通りになります。
- 市役所1階戸籍住民窓口課
- 各支所
- 宇久行政センター
(注)休日・夜間の戸籍届出の窓口は市役所1階北口玄関です。
届出期間
期限はありません。届出をして、受理された日から法律上の効果が発揮します。
届出人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届
- 届出人の本人確認書類
マイナンバーカード(顔写真付き)、パスポート、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した顔写真付きの身分証など
確認できない場合でも、届け出を妨げるものではありません。
本人確認ができなかった場合は、届出人に届け出があったことを通知しています。
裁判離婚
届出地
届出人の本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の提出先は下記の通りになります。
- 市役所1階戸籍住民窓口課
- 各支所
- 宇久行政センター
(注)休日・夜間の戸籍届出の窓口は市役所1階北口玄関です。
届出期間
調停成立日または裁判確定日を含めて10日以内
届出人
調停の申立人、または裁判の訴提起者
届出に必要なもの
- 離婚届
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合)
- 承諾調書の謄本(承諾離婚の場合)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
離婚の際に称していた氏を称する届
届出地
届出人の本籍地、または所在地の市区町村
佐世保市の提出先は下記の通りになります。
- 市役所1階戸籍住民窓口課
- 各支所
- 宇久行政センター
(注)休日・夜間の戸籍届出の窓口は市役所1階北口玄関です。
届出期間
離婚の日から3ヶ月以内
届出人
離婚の際の氏を称しようとする人
届出に必要なもの
- 婚姻の際に称していた氏を称する届
リンク
「養育費」と「面会交流」及び「不受理申出」については以下のリンクをご覧ください。
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