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更新日:2021年4月22日
お子様が生まれても、何らかの理由により出生届を出さずにいると、お子様は戸籍に記載されないままとなります。そのような状態を「無戸籍」といいます。
無戸籍の方は、身元を証明することができないため、市民サービスや教育等が受けれない場合があり、社会生活上さまざまな不利益が生じます。
無戸籍でお困りの方は、お近くの市役所の戸籍窓口へご相談ください。
また、全国の法務局・地方法務局及びその支局の戸籍窓口にも相談窓口がありますのでご相談ください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
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