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更新日:2024年9月9日

【ご意見箱制度】町内会費について

ご意見内容

今年初めに引っ越してきました。町内会費について少し疑問があり投稿させていただきます。

先日、住宅地を管理する会社の人から、住居費の中に町内会費が含まれていることを聞きました。

しかし、今まで回覧板や町内の情報が回ってきたことはなく、広報紙も3回しか来たことがありません。公民館でのイベントも知らないので一度も参加したことはありません。ゴミの管理もその会社の人がされているようなので、町内の人がしているわけではなさそうです。

憶測ですが、周りが外国人の家であるため、読めない、理解できないと思われて、情報誌を届けていないのかなと考えます。あまり町内に参加できている実感がなく、近所の方もイベントに参加している感じではなく、町内会費を払っていることも知らないようです。そのような中で、どうして町内会費を取るのか気になりました。

上記以外で町内会費を払う理由があるのでしょうか?また日本語の読めない、イベントに参加できない外国人の方から町内会費を取る意味があるのでしょうか?

【令和5年10月受付】

回答要旨

このたびは町内会費に関するご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。

町内会については、地域の防犯や防災、交流、福祉、環境美化、情報の伝達、災害への備えなど、活動内容は多岐に渡ります。

ご意見にあるような回覧板やごみの管理、公民館のイベント等のほか、防犯灯の設置や地域の清掃、高齢者への福祉など、普段当たり前のように目にして気づきにくいところでも安全安心なまちづくりに寄与されています。

お問い合わせいただいた町内会費につきましては、これら町内会活動に必要な資金として徴収されているものになります。

町内会は、運営方法等を独自で取り決め、任意で活動されている団体になりますので、町内会運営に係る疑問点等は、町内会長様への直接のご確認や、総会の中でご確認いただくなどご対応いただければと思います。

しかしながら、市としましても、町内会活動を通して地域コミュニティの維持、活性化、地域のつながりを深めていくことを推進しておりますので、「情報誌が手元に届かない」といったことに対しましては、町内会長様に確認させていただきたいと思います。

また、回覧板や広報紙の配布、イベント等への参加については、地域のつながりを深めるため、外国の方を問わず促進されることが望まれ、必要であればコミュニティ・協働推進課からも町内会長様につなげることが可能ですので、必要な場合はご連絡ください。

【令和6年1月回答】

取り扱い課

市民生活部コミュニティ・協働推進課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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