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更新日:2019年12月13日

【ご意見箱制度】国民健康保険料の算定について

ご意見内容

仕事などを解雇された場合、国民健康保険料がその前の年で計算され、なかなか払えないことがあるので、3か月から半年で保険料を見直す形をとっていただきたいです。仕事を持っているときのもので計算されるとかなり高額になってしまうので正直きついです。せめて半年間くらいで計算を見直してほしいです。

【令和元年10月受付】

回答要旨

会社の倒産や解雇、雇い止めなどの非自発的理由で失業した65歳未満の人の保険税は、翌年度末までの間、前年所得のうち給与所得を30%として算定する軽減措置制度があります。本制度を利用するには、届出が必要となりますので、医療保険課窓口までお問い合わせください。

また、納付が困難になった際は相談窓口がございますので、納付方法についてご相談ください。

取り扱い課

保健福祉部医療保険課

お問い合わせ

総務部広報広聴課

電話番号 0956-24-1111

ファックス番号 0956-25-2184

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