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更新日:2021年9月7日
消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、下記の検査対象となるものがある場合に必要となります。
この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。
タンクの構造明細図書
直接、窓口へ同一のものを2部(基礎・地盤検査又は溶接部検査の場合は3部)提出してください。検査後に副本として1部を返戻します。
できません
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
申請には申請手数料(現金)が必要です。
申請手数料は、検査の種類等により異なります。
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