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更新日:2022年4月1日
危険物施設の設置許可、許可変更の申請をした後に、それぞれ当該申請を取り下げるときや取りやめるときは届け出する必要があります。
(佐世保市危険物規制に関する規則第18条)
許可申請を取り下げまたは取りやめしようとする者
当該申請は、許可の申請をした後から許可書の交付を受けるまでの間が対象となります。
申請は、「郵送による申請」、「消防署の窓口での申請」、「インターネットで申請」があります。
「郵送による申請」及び「消防署の窓口での申請」をされる場合には、同一のものを2部提出してください。内容審査後、副本として1部を返戻します。
インターネットで申請をされる方は下記リンク先よりご利用ください。
佐世保市平瀬町9-2(3階)
佐世保市消防局予防課保安係
必要ありません
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